1. 役員報酬の変更手続きの手順 2. 事業年度の途中で役員報酬を変更する手順 3. 事業年度の途中で役員報酬を減額したい場合の注意点 4. 事業年度の途中で役員報酬を増額したい場合の注意点 5. 株主総会議事録・合同会社の決定書のひな形 会社の経営者もみんな入っている社会保険ですが、 役員報酬が変わると社会保険料も変わるのでちゃんと手続きしておきましょう。 毎年4月から6月のお給料の額によって一年間の社会保険料が決定します。 それ以外の時期に、大きく給与や役員報酬が変更になる時には、 「被保険者報酬月額変更届」を年金事務所に提出して、社会保険料の変更をしないといけません。 1 役員報酬の変更方法<定期同額給与> いつでも自由に変えていいの? 損金とは 例外的に認められる場合として、下記のような事由があげられます。 役員に昇格したまたは降格した(臨時改定事由) 業績が急激に悪化した(業績悪化改定事由) 特別な事情が発生した(臨時改定事由) 2 税務調査対策:改定内容を書類に残すことが大切 「同意書」を残しておく 「同意書」のひながた 合同会社の役員報酬は、設立してから3カ月以内に決定します。 変更の場合も、原則は事業年度開始日から3カ月以内に変更します。 具体的な手順としては、臨時社員総会で役員報酬を決定し、社員総会議事録(同意書または決定書)を作成・保存します。 定額の役員報酬の変更については、税務署への届出は不要です。 健康保険・厚生年金に加入の会社の場合は、日本年金機構に「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合もあります。 ただ、合同会社は、株式会社のように、議事録の作成は義務ではありません。 しかし、議事録など同意書または決定書がないと税務調査時に損金算入(税金を減らすこと)を否認される可能性があります。 税務調査に入られた時のためにも、株式会社と同じように作成・保存しておくようにしましょう。 詳しい役員報酬の変更の手順は「役員報酬を変更するための手順と注意点ポイント5つ」をご覧ください 会計期間開始の日(事業年度開始の日)から3ヶ月の間の改訂を行う 決算後3ヶ月以内に業務執行社員で次年度の役員報酬を決定 同意書を残す -- 同意書 -- 同意書 平成〇〇年〇〇月〇〇日 当会社本店において、下記のことについて総社員の同意があった。 社員総数 : 1名 出席社員数: 1名 記 業務執行社員 合同 太郎 の報酬を、平成〇〇年7月支給分(平成〇〇年7月31日支給予定)より、次のとおりとする。 報酬金額 月額 〇〇〇,〇〇〇万円 以上 上記について、総社員の同意があったことを証するため、この同意書を作成し次のとおり記名押印する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 合同会社〇〇〇〇 社員 合同 太郎 (印) 変更したことの通知 「被保険者報酬月額変更届」 会社の経営者もみんな入っている社会保険ですが、役員報酬が変わると社会保険料も変わるのでちゃんと手続きしておきましょう。毎年4月から6月のお給料の額によって一年間の社会保険料が決定します。それ以外の時期に、大きく給与や役員報酬が変更になる時には、「被保険者報酬月額変更届」を年金事務所に提出して、社会保険料の変更をしないといけません。