前回の記事では時系列順にやること、提出するものを一覧でご案内しました。
そのなかで今回は最初にやるべき「法人設立日、設立の申請方法を決める」についてご説明します。
法人の設立日を決める
法人の設立は
①法務局に登記申請をする
↓
②法務局に指定された日数待つ(書類に不備があった場合は修正指示連絡が来る)
↓
③登記手続きが完了する
の順序になりますが、最終的に法人の設立日になるのは①の日付です。
そのため1月1日など、法務局が休みの日付で法人を設立することはできません。
とくにこだわりがない場合は問題ありませんが、もし設立日を特定の日にしたい、大安の日にしたいなど、こだわりがある場合はいつ登記申請を行うかあらかじめ決めて、その日に向けて計画的に準備を進めていきましょう。
設立の申請方法を決める
登記申請の方法は- 法務局の窓口に直接行く
- 書類を郵送する
- 電子申請で行う
窓口に直接行くのはわかりやすい反面、遠方の場合は時間と交通費がかかります
書類の郵送もわかりやすいですが、法務局へ郵送書類到着し担当者が確認した日が設立日になりますので、自分の希望とはことなる設立日になってしまう可能性があります
電子申請は直接出向く必要がなく便利ですが、電子申請にあまり慣れていない方には慣れるまではとてもわかりにくいかもしれません
ご自身に合った方法を選んでおきましょう。